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日付
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2026/02/19
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サブタイトル
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「控訴人の主張はこじつけに過ぎない」「意味不明」など
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説明
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令和7年(ネ)第5804号 否認権行使請求控訴事件
控訴に対する答弁書 令和8年2月19日 東京高等裁判所第8民事部A4係 御中 〒100-0005 (~略~破産管財人住所)
第1 控訴の趣旨に対する答弁 1 本件控訴を棄却する
との判決を求める。 第2 「控訴理由書」に対する反論、被控訴人の主張 1 「第1 原判決言渡し後の債務の履行」について
2 「第2 本件支払の無償行為性」について
(2)政治資金規正法第4条第4項の「政治活動に関する寄附」が対価性のないものであることについて(控訴理由書には「第3条第4項」とあるが、「第4条第4項」の誤りと思われる)
イ しかしながら、原判決にあるとおり、政治資金規正法では、「寄附」を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義し(同法第4条第3項)、「政治活動に関する寄附」を、「政治団体に対してなされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してなされる寄附」と定義し(同法第4条第4項)、寄附などに関する制限を規定している(第5章)。
(3)本件支払の経済的対価性について
イ 政党が行う寄附が、政党交付金や献金、寄附を得る対価として行われるようなものでないことはいうまでもないことである。 ウ さらに控訴人は、「本件支払について否認権行使を許すとするならば、それは遡って被控訴人(政党)は政治活動のための資金を支出して交付金や献金・寄附の受給可能性を高めることができないことを意味するので、結局「受益者(下線部は被控訴人が付記)がそのために損失を被ることがない」とはいえない状況が招来されるので、法の趣旨とは考えられない」などと主張するが、意味不明の主張である。
※ 実際の答弁書では、管財人側が「受益者」に下線を引いて強調している 3 控訴人の特別抗告許可抗告が、最高裁判所において、すべて棄却されていること控訴人は最高裁判所に対し、1破産手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告特別抗告(乙1~6)、及び、2破産財団に属しない財産の範囲の拡張申立て却下決定に対する許可抗告特別抗告(乙7~11)を申立てていたが、これらの12の抗告は、すべて、令和7年10月20日、最高裁判所において棄却されている(1の許可抗告の棄却について甲21)。 第3 結語 以上から、原判決には結論に影響を及ぼすべき認定判断の誤りがあり、取消しを免れない。 以上 |
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