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おおつあやか後援会に対する2000万円返金裁判(判決)

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日付
2025/10/23 13:10 
サブタイトル
大津氏側の完全敗訴、2000万円の支払いを命じられる 
説明

令和7年10月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和6年(ワ)第24865号 否認権行使請求事件
口頭弁論終結日 令和7年8月28日

判決

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号三菱ビル9階969区画光樹法律会計事務所
原告 みんなでつくる党破産管財人
森利明

東京都千代田区神田錦町三丁目15番他16-005
被告 おおつあやか後援会
同代表者会長 大津綾香
同訴訟代理人弁護士 豊田賢治

主文
1 被告は、原告に対し、2000万円及びこれに対する令和6年1月30日から支払済まで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求
主文同旨

第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、みんなでつくる党(以下「破産者」という。)が被告に対して2000万円を支払ったところ(破産者の代表者と被告の代表者は同一人物であった。)、破産管財人である原告が、上記支払について、破産手続開始の申立てがあった後にした無償行為であるとして、破産法160条3項に基づきこれを否認するとともに、被告が悪意の受益者である旨主張して、原状回復として(不当利得返還請求権に基づき)、上記2000万円及びこれに対する上記支払の日(令和6年1月30日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による利息の支払を求める事案である。

2 前提事実
本件の前提となる事実は、以下のとおりである(いずれも当事者間に争いがない事実である。)。

(1)当事者等

破産者は、大津綾香(以下「大津」という。)を代表者とする法人格を有する政党である。

被告は、大津を会長とする法人格なき社団であり、政治資金規正法3条1項に定める政治団体である。

(2)破産手続をめぐる経緯等

破産者の債権者は、令和6年1月18日、破産者について破産手続開始の申立てをした(当庁令和6年(フ)第207号)。

破産者は、令和6年1月30日、被告に対し、2000万円を支払った(以下「本件支払」という。)。

令和6年3月14日午後3時、破産者について、破産手続開始決定がされ(以下「本件開始決定」という。)、原告が破産管財人に選任された。

破産者は本件開始決定を不服として、即時抗告をしたが(東京高等裁判所令和6年(ラ)第1119号)、東京高等裁判所は、令和6年5月30日、これを棄却した。
これに対し、破産者は、同年6月5日付けで特別抗告をするとともに、抗告許可を申し立てたところ(東京高等裁判所令和6年(ラ許)第246号)、東京高等裁判所は、同月26日にこれを許可した。

破産裁判所は、原告に対し、令和6年9月10日、本件の訴え提起を許可した。

原告は、被告に対し、本件訴状をもって、破産法160条3項に基づき、本件支払を否認する旨の意思表示を行い、本件訴状は、令和6年10月5日に被告に送達された。

3 争点
(1)破産手続開始決定確定前に破産管財人が否認権を行使することができるか(争点1。本案前の抗弁)
(2)本件支払が破産法160条3項の無償行為に当たるか(争点2)
(3)本件支払について有害性及び不当性が欠如しているか(争点3)

4 争点に関する当事者の主張
(1)破産手続開始決定確定前に破産管財人が否認権を行使することができるか(争点1)

(被告の主張)
本件訴訟の前提となる本件開始決定は、まだ確定しておらず、取り消される可能性もある。それにもかかわらず、本件訴訟において被告敗訴判決が確定するようなことがあれば、被告は、強制執行を受けるリスクを負いながら、不服を申し立てるには再審の訴えによらなければならない。破産手続開始決定確定前に実体判断がされることは背理であり、訴訟要件を欠く。

(原告の主張)
否認ないし争う。

(2)本件支払が破産法160条3項の無償行為に当たるか(争点2)

(原告の主張)
本件支払は、破産者が経済的な対価を得ないで財産を減少させるものであるから、無償行為に当たる。

(被告の主張)
否認する。本件支払は、政治資金規正法4条4項に定める「政治活動に関する寄附」であり、同法の規制を受けるから、単なる贈与等の無償行為ではなく、政治活動の対価性がある。

(3)本件支払について有害性及び不当性が欠如しているか(争点3)

(被告の主張)

本件支払に係る2000万円は政党交付金を原資としているから、以下の理由により、破産財団に属しない財産である。したがって、本件支払は、否認の対象とならない。

①本件支払に係る2000万円に関する配当は、政党交付金の返還を命じられる可能性がある。その際、政党交付金を原資とする財産を破産財団に属しない財産としておかないと、破産債権者の配当が先行する結果、国は政党交付金残額の返還を受けることができなくなるが、このような結果は同法4条の趣旨を没却する。

②政党は破産手続開始決定があっても解散しないところ、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律が政党に法人格を付与してその自律的な運営を保障していること、政党助成法が政党の政治活動の自由を尊重して政党交付金を交付していることに照らし、政党が政治活動をするための資金を確保する必要があるから、政党交付金を原資とする財産を破産財団に属しない財産とする必要がある。破産財団に属しない財産に当たらないとすれば、政党の自律的運営に対する不当に過度な制約を課すことになる。


破産法において、無償行為が特殊な否認類型とされた実質的根拠は、経済的な対価を伴わないものであって、破産債権者の利益を害する危険が特に顕著であるからである。本件においては、破産者の債権者は、政党助成法に基づく政党交付金を引当てとして資金を貸し付けているところ、政党は、原則として、政党交付金を借入金の返済及び貸付金に支出することができないから、このような債権者は、同法の趣旨に照らして法的保護に値せず、破産債権者の利益を害する危険が特に顕著ではない。

(原告の主張)
否認ないし争う。法人たる政党には破産財団に属しない財産は認められない(最高裁昭和57年(オ)第426号同60年11月15日第二小法廷判決・民集39巻7号1487頁参照)。政党助成法4条は、政党交付金の使途について制限を設けないことを規定したにすぎず、政党交付金又はこれを原資とする財産について、破産財団に属しない財産とする法律上の根拠はない。政党交付金を原資とする財産が破産財団に組み入れられることは、破産法の規定による当然の帰結であり、また一般債権者への配当に充てられるものであって、不当なものでもないし、破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産や破産管財人が放棄した財産は政治活動で禁じられておらず、過度な制約もない。

第3 当裁判所の判断
1 争点1(破産手続開始決定確定前に破産管財人が否認権を行使することができるか)について
破産法上、本件開始決定は即時に効力が生じるため(同法30条2項)、同項が13条の「特別の定め」となり、民事訴訟法334条1項の準用がなく、破産者が行う即時抗告には、本件開始決定の執行停止の効力はないと解される(大審院昭和7年(オ)第2607号同8年7月24日判決・民集12巻2264頁参照)。原告による否認権の行使は適法にされており、訴訟要件に欠けるところはない。

これに対し、被告は、本件訴訟において被告敗訴判決が確定した後に、本件開始決定が取り消される場合の不都合を指摘するが、破産手続を正解することなく、独自の見解を述べるものであって、採用することはできない。

2 争点2(本件支払が破産法160条3項の無償行為に当たるか)について
破産者が義務なくして他人のためにした法律行為は、破産者がその行為の対価として経済的利益を受けない限り、破産法160条3項にいう無償行為に当たると解すべきところ(最高裁昭和58年(オ)第734号同62年7月3日第二小法廷判決・民集41巻5号1068頁参照)本件支払は破産者が義務なくして被告のためにした法律行為であって、かつ、破産者が経済的な対価を得ていないことは明らかである。

これに対し、被告は、本件支払について、政治資金規正法4条4項に定める「政治活動に関する寄附」であり、同法の規制を受けるから、単なる贈与等の無償行為ではなく、政治活動の対価性があると主張する。しかしながら、同法は、「寄附」を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定義し、「政治活動に関する寄附」を「政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附」と定義していること(4条3項・4項)、寄付等に関する制限も規定していること(第5章)に照らすと、「政治活動に関する寄附」は対価性を有しないものと整理されていると解される。

また本件全証拠をもってしても、本件支払が何らかの具体的な対価性を伴っていたことを裏付けるに足りる的確な証拠はない。したがって、被告の上記主張を採用することはできない。

以上によれば、本件支払は、破産法160条3項の無償行為に当たる。

3 争点3(本件支払について有害性及び不当性が欠如しているか)について
(1)破産財団に属しないとの被告の主張について
破産法34条3項1号民事執行法131条3号及び破産法34条4項は、「標準的な世帯の2月間の必要生活費」や「破産者の生活の状況」との文言を使用していることから、その適用対象として、個人(自然人)である破産者を想定しており、法人である破産者を想定していないものと解される。また、同条3項2号についても、差押禁止の趣旨が個人の最低生活を保護するところにあるから、法人には適用されないと解される。このように、破産法は、法人については、破産財団に属しない財産を想定していない。

これに対し、被告は、破産債権者の配当が先行する結果、政党助成法33条2項1号に基づく政党交付金の返還命令に応じることができなくなる、政党が政治活動をするための資金を確保することができず、政党の自律的運営に対する不当に過度な制約となるといった不都合が生じるので、政党交付金を原資とする財産を破産財団に属しない財産としておく必要があるなどと主張する。しかしながら、本件全証拠をもってしても、本件支払の原資が政党交付金であるかどうか明らかではないし、破産者の支払不能又は債務超過時において、上記政党交付金の返還命令の実効性や政党が政治活動するための資金確保の要請が、総債権者の満足の最大化、利害関係人の権利の公平な実現といった破産法の趣旨に優先する根拠を見出すことはできない。したがって、被告の上記主張を採用することはできない。

(2)破産債権者が法的保護に値しないとの被告の主張について
被告は、政党交付金を引当てとして破産者(政党)に貸付けをしている債権者は、政党助成法の趣旨に照らして法的保護に値せず、破産債権者の利益を害する危険が特に顕著ではない旨主張するが、的確な根拠なく独自の見解を述べるものであって、採用することはできない。

4 被告の悪意
大津は破産者の代表者と被告の代表者を兼ねており、被告が悪意の受益者であることは明らかである。

5 その他
被告は、その他にも本件請求が認められるべきではない理由をるる主張するが、いずれも的確な根拠なく独自の見解を述べるものであって、採用することはできない。

第4 結論
よって、原告の請求は理由があるから、これを容認することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を、仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

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[地裁でひっそり/開示請求] 弁論終結 次回判決10月23日13時10分
[芸能ライター山本武彦] 判決は10月23日、債権者集会直前に言い渡し
[福永活也@冒険家弁護士] 4150万円の損害賠償請求の裁判とは異なり、和解に逃げなかったんでしょうね。先の裁判では、財産の隠匿毀損の実態が認定されてしまいますからね。
[選挙ウォッチャーちだい] みんつく党の財産権、認められず
[大津あやか] 政党交付金は、本来、政治活動に充てるべきものであり、債務の返済には使用できません。万一、使用した場合、総務省から同額の返還命令を受けることになります。
[大津あやか] もう管財人は財団に組込み、管財業務に使用していますが、その使途の詳細を、管財人が協力しないために、政党の義務である政党交付金の使途等報告書で明らかにできていません。
[よっしー] ほら。基本。カピバラさんの尻拭いなんだよね。そりゃいいたいことあるさね ねぇ
[大津あやか] にゃー🥲
[そーたろー(Sohtaro)] みんつく党の政治活動に充てる資金だからやはりお金は必要ですが破産手続き後に移動した事が言われたのは残念ですね。
[大津あやか] 正確に申し上げると、破産申立て後、破産手続開始決定前です。
[キツネちゃん❤️] あーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあー2,000万裁判の判決文が辛辣過ぎぃwww
[立花孝志] 大津綾香逮捕!? 【大津綾香が悪意の受益者であることは明らかである。】 ついに、民事裁判の判決で大津綾香の悪意が認められました。
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