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日付
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2024/11/11
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サブタイトル
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訴状では「不正流出」「事実と異なる説明」「財産の隠匿」等の厳しい言葉が並ぶ
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説明
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■訴状 令和6年11月11日 東京地方裁判所民事部御中 原告 破産者みんなでつくる党
当事者 別紙当事者目録のとおり
損害賠償請求事件
請求の趣旨
請求の原因 第1 事案の概要
第2 当事者等
第3 背景事情1
第4 背景事情2 政党交付金
2 令和5年分の政党交付金のうち、被告が破産者の代表として実際に管理していたのは、上記1の(2)のうち、令和5年11月6日付けで豊田弁護士預り金口座に振込された8047万0838円及び、上記1の(4)のうち令和5年12月20日付けで武蔵野銀行破産者名義口座に振込まれた7860万7500円の合計1億5907万8338円である。
第5 不法行為
(1) 被告が破産者代表者として実際に管理していた資金は、上記第4の2のとおり、令和5年11月6日付けで豊田弁護士預り金口座に振込された8047万0838円、及び、令和5年12月20日付けで武蔵野銀行破産者名義口座に振込まれた7806万7500円の合計1億5907万8338円であった。 (2) そして本件破産手続開始申立がされている中、令和6年2月26日、被告は破産者ウェブサイトにおいて党首声明を出し、その中で「破産者には政党交付金を原資とする約3億円の資産がある」旨明言し、それを前提に、債権者に対する返済の見通し等を説明していた。「甲6・「(党首声明)債権者破産の申立てについて」」 上記の党首声明を前提とすれば、この時点(令和6年2月26日)において、武蔵野銀行破産者名義口座には、次のとおり優に1億円を超える残高があってしかるべきであった。 (計算)
(3) ところが、上記党首声明から約2週間しか経っていない本件破産手続開始決定(令和6年3月14日午後3時)の時点で武蔵野銀行破産者名義口座の残高は4300万円余に過ぎなかった。 (4) なお、原告は武蔵野銀行破産者名義口座の「存在」や「残高」について、本件破産手続開始決定後に豊田弁護士(前出。本件破産手続においても破産者の代理人に就任していた。破産者の監事でもある)より開示をうけたのであるが、その際、豊田弁護士は「自分の予想よりも残高が少ないので被告に支出の内容を問合せ中である」という旨述べ、同弁護士ですら残高の少なさに困惑していたものである。 2 政党プロモーション広報に関する業務委託費である旨の説明
被告は、資金使途等についての原告からの質問になかなか回答や情報開示等をしようとしなかったが、原告からの質問のうち ・豊田弁護士預り金口座からの令和5年11月27日、29日付けの株式会社アップルハウス(以下「アップルハウス」という。被告の父親である大津宗則氏(以下「宗則」という。)が経営する会社である。不動産業のようである。甲7登記情報)に対する2件合計973万円余の送金の趣旨・内容
について質問に対する回答等において、破産者の資金のうち合計4150万円については、概ね下記(1)~(3)のとおり、政党プロモーション広報に関して株式会社White list(ホワイトリスト)(以下「White list」という。甲8登記情報)との間で締結した業務委託契約(以下「本件「業務委託契約」」という)に基づく支払であると説明するに至った。 記 (1) 1650万円 【被告の説明】
(ア) 令和5年11月27日 387万9212円
イ
ウ
(2) 1500万円 【被告の説明】
(3) 1000万円 【被告の説明】
3 被告の説明が事実に反すること
(1) 被告からの回答説明等の状況について ア
イ
原告が、豊田弁護士から「株式会社ホワイトリスト」の商号が「株式会社White list」であることを伝えられたのは本件破産手続の第1回債権者集会(令和6年7月16日。なお被告は出頭していない)が開催された後の同年8月1日になってからである。 ウ
さらに、アップルハウスへの1500万円の送金(上記2の(2)参照)の資料として令和6年6月6日に提出されたアップルハウスからの請求書面(甲10・立替金精算書)にも、そして、現金の使途の資料として同日提出された「小口現金精算書」(甲11。手書(番号及び合計金額)は説明の便宜のため原告が記入)にも、肝心の業務委託料の支払先がどこであるのかの記載は一切なかった。(なお、被告から原告に対し、White listとの間の業務委託契約書の写しとする書面(甲9)が提出されたのは、本件破産手続の第1回債権者集会(令和6年7月16日)が開催された後の令和6年8月1日になってからである。同書面の日付は、令和5年12月1日付となっており、業務委託料4950万円(消費税450万込)契約期間8か月間などの記載がある。業務委託料の支払方法、支払期限についての記載はない。) エ
(2) 豊田弁護士もWhite listとの巨額契約の存在や支払等を把握していなかったこと ア
イ
ウ
(3) 「White listとの契約を遡及的に解除する」旨の説明 原告は令和6年7月3日付の書面をもって、被告に対し、上記4150万円の返金を求めた(甲12令和6年7月3日付けご通知)。 これに対し、第1回債権者集会直前の同月11日頃になって、原告は豊田弁護士から、「被告と宗則ら関係者が、ホワイトリスト(註:この時点で商号が「White list」であることは開示されていない)との業務委託契約を遡及的に解除して4150万を戻す方向で調整している」旨を伝えられた(なお、債権者集会後、結局、この話はなくなった。)。仮に、White listとの間で正常な契約があり、業務の提供を受けていたのであるとすれば、契約を遡及的に解除するなどという発想自体、全くあり得ないことである。 (4) 令和6年1月15日に行ったという1650万円の現金払い(前記2の(1))について ア
イ
ウ
即ち、小口現金精算書(甲11)は、令和6年1月23日の合計180万円の入金(1・2番。武蔵野銀行破産者名義口座からの合計180万円の引出し)から始まり、同日、宗則に対する交通費の精算金が出金され(3番~6番。合計16万1640円)、小口現金の残高は163万8360円となっている。 そこへ、(アップルハウスからの)合計1503万2386円の契約金の返金(7番~10番)があり、小口現金の残高が合計1667万0746円となったところで「政党プロモーション契約中間金」として1650万円が支払われた(11番)ということになっているのだが、この(アップルハウスからの)契約金の返金、及び、「政党プロモーション契約中間金」の支払い日付は、いずれも、1月15日であり、1番~6番の1月23日よりも前の日付になっているのである。 この点、記載順が過っていたなどして7番~11番の入出金を1番~6番の前にもってくることはできない。何故ならば、アップルハウスからの契約金の返金額(合計1503万2386円)のみでは「政党プロモーション契約中間金」(1650万円)を支払えないからである(146万7614円不足してしまう。)。 このように矛盾に満ちた小口現金精算書を見れば、アップルハウスからの1503万2386円の返金の事実も、White listとの間の政党プロモーション広報に関する業務委託契約に基づく支払いであるとする被告の説明全体が、全く事実に反するものであることを如実に示すものである。 (5) 令和6年1月30日のアップルハウスへの1500万円の送金(前記2の(2))について ア
イ
ウ
かかる請求書の記載からも、アップルハウスがWhite listへの1500万円の契約金を立替えたなどという事実がないことは明らかである。 そして、このこともまた、4150万円について、White listとの間の政党プロモーション広報に関する業務委託契約に基づく支払いであるとする被告の説明全体が全く事実に反するものであることを如実に示すものである。 4 不法行為 (1) 以上、述べてきたところから明らかなとおり、4150万円について、White listとの間の政党プロモーション広報に関する業務委託契約に基づく支払いであるとする被告の説明は明らかに事実に反するものである。 (2) 被告は、本件破産手続開始申立がされるなか、下記ア~ウのとおり、破産者の財産合計4150万円を隠匿毀損し、破産財団に同額の損害を与えたものである。 記 ア
イ
ウ
(3) 上記(2)で述べた被告の行為は不法行為に該当し、被告には原告に対する4150万円の損害賠償義務が発生している(民法第709条)。 第6 破産裁判所の許可
第7 結語
(別紙) 当事者目録
〒106-0046 (大津綾香氏住所)
■甲第9号証
1 業務委託の名称 みんなでつくる党 党勢拡大業務
上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対応な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託業務を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和5年12月1日 発注者 住所 東京都千代田区神田錦町三丁目15番地16-005
受注者 住所 (略) ~会社登記住所と同じ~
■甲第10号証
みんなでつくる党 業務委託費 13,636,363円
お振込先
以上、ご請求申し上げます。 発行日 令和5年12月20日 ■甲第11号証
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