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破産管財人が大津綾香氏個人に対して4150万円の損害賠償請求訴訟を提起

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日付
2024/11/11 
サブタイトル
訴状では「不正流出」「事実と異なる説明」「財産の隠匿」等の厳しい言葉が並ぶ 
説明

■訴状

令和6年11月11日

東京地方裁判所民事部御中

原告 破産者みんなでつくる党
破産管財人 弁護士 森利明

当事者 別紙当事者目録のとおり
(被告 大津綾香)

損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金4150万円
貼用印紙額 金14万6000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金4150万及び、これに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合の金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに第1項についての仮執行宣言を求める。

請求の原因

第1 事案の概要
本事案は、政党の破産管財人である原告が、同政党の代表者である被告に対し、被告が政党の資金を不正に流出させ、あるいは原告に対し政党の財産状況資金使途等について事実と異なる説明を行い、もって、政党の財産を隠匿等し、破産財団を毀損する等したとして、不法行為に基づく損害賠償を請求するものである。

第2 当事者等
(略) ~みんなでつくる党、被告の概略~

第3 背景事情1
(略) ~破産者につき破産手続き開始決定がされるまでの経緯~

第4 背景事情2 政党交付金
1 (略) ~交付金が4回に分けて振り込まれた。1の(1)(2)(3)(4)に分け入金先と時期が明記されている。~

2 令和5年分の政党交付金のうち、被告が破産者の代表として実際に管理していたのは、上記1の(2)のうち、令和5年11月6日付けで豊田弁護士預り金口座に振込された8047万0838円及び、上記1の(4)のうち令和5年12月20日付けで武蔵野銀行破産者名義口座に振込まれた7860万7500円の合計1億5907万8338円である。
なお、豊田弁護士預り金口座に振込まれた上記8047万0838円については、被告の指示で豊田弁護士が出金、支払等を行っていたが、うち5000万円については、被告の指示により同年12月1日付けで豊田弁護士が被告個人名義のセブン銀行カトレア支店口座(以下「セブン銀行被告名義口座」という)に振込んだ。
セブン銀行被告名義口座への送金5000万円のうち3608万0908円は令和5年12月29日付けで武蔵野銀行破産者名義口座に入金された。

第5 不法行為
1 武蔵野銀行破産者名義口座の残高について

(1) 被告が破産者代表者として実際に管理していた資金は、上記第4の2のとおり、令和5年11月6日付けで豊田弁護士預り金口座に振込された8047万0838円、及び、令和5年12月20日付けで武蔵野銀行破産者名義口座に振込まれた7806万7500円の合計1億5907万8338円であった。

(2) そして本件破産手続開始申立がされている中、令和6年2月26日、被告は破産者ウェブサイトにおいて党首声明を出し、その中で「破産者には政党交付金を原資とする約3億円の資産がある」旨明言し、それを前提に、債権者に対する返済の見通し等を説明していた。「甲6・「(党首声明)債権者破産の申立てについて」」

上記の党首声明を前提とすれば、この時点(令和6年2月26日)において、武蔵野銀行破産者名義口座には、次のとおり優に1億円を超える残高があってしかるべきであった。

(計算)
約3億円 - りそな銀行破産者名義口座に振込された政党交付金合計1億6720万円余(前記第4の1の(1)(3))
≒1億3280万円

(3) ところが、上記党首声明から約2週間しか経っていない本件破産手続開始決定(令和6年3月14日午後3時)の時点で武蔵野銀行破産者名義口座の残高は4300万円余に過ぎなかった。

(4) なお、原告は武蔵野銀行破産者名義口座の「存在」や「残高」について、本件破産手続開始決定後に豊田弁護士(前出。本件破産手続においても破産者の代理人に就任していた。破産者の監事でもある)より開示をうけたのであるが、その際、豊田弁護士は「自分の予想よりも残高が少ないので被告に支出の内容を問合せ中である」という旨述べ、同弁護士ですら残高の少なさに困惑していたものである。

2 政党プロモーション広報に関する業務委託費である旨の説明
武蔵野銀行破産者名義口座の残高が、前記党首声明から想定される額からしても極めて少ない状況下、原告は、被告が管理していた前記合計1億5907万8338円に関し、資金の使途等の調査を進めていった。

被告は、資金使途等についての原告からの質問になかなか回答や情報開示等をしようとしなかったが、原告からの質問のうち

・豊田弁護士預り金口座からの令和5年11月27日、29日付けの株式会社アップルハウス(以下「アップルハウス」という。被告の父親である大津宗則氏(以下「宗則」という。)が経営する会社である。不動産業のようである。甲7登記情報)に対する2件合計973万円余の送金の趣旨・内容
・武蔵野銀行破産者名義口座からの、令和6年1月30日付けアップルハウスへの1500万円の送金の趣旨・内容
・武蔵野銀行破産者名義口座からの、令和6年2月27日付け「カ)ホワイトリ」(註・銀行の入出金明細の記載)への1000万円の送金の趣旨・内容
・武蔵野銀行破産者名義口座から、令和6年1月23日から2月29日までの間に出金された現金の使途

について質問に対する回答等において、破産者の資金のうち合計4150万円については、概ね下記(1)~(3)のとおり、政党プロモーション広報に関して株式会社White list(ホワイトリスト)(以下「White list」という。甲8登記情報)との間で締結した業務委託契約(以下「本件「業務委託契約」」という)に基づく支払であると説明するに至った。

(1) 1650万円

【被告の説明】
ア 
令和5年11月から12月にかけて、破産者は、アップルハウスに対して、下記の(ア)~(エ)のとおり、豊田弁護士預り金口座から2回計973万2712円、さらに、セブン銀行被告名義口座から2回計529万9674円の合計1503万2386円を送金したが、これは民間賃貸事務所2ヶ所に対する入居申込みの契約金として送金したものである。

(ア) 令和5年11月27日 387万9212円
(イ) 令和5年11月29日 585万3500円
  以上、豊田弁護士預り金口座よりアップルハウスに送金
(ウ) 令和5年12月20日 229万9674円
(エ) 令和5年12月22日 300万
  以上、セブン銀行被告名義口座よりアップルハウスに送金

イ 
結局、賃貸借の審査が通らなかったので、上記1503万2386円は令和6年1月15日、アップルハウスから破産者に対し、現金で返金された。

ウ 
アップルハウスから、上記1503万2386円が現金で返金されたことにより、破産者の小口現金の残高は1667万0746円となったが、このうち、1650万円を同日(令和6年1月15日)、White listに対し、本件「業務委託契約」の中間金として、現金で支払った。
(つまり、上記説明によれば、アップルハウスに送金した合計1503万2386円は、同社より返金されている。そして、全額、White listに対する支払に充てられたので残っていない、ということである。)

(2) 1500万円

【被告の説明】
令和6年1月30日、武蔵野銀行破産者名義口座から、アップルハウスに送金した1500万円は令和5年12月1日に、アップルハウスが、White listに対し、現金で立替払いした、本件「業務委託契約」の契約金1500万円の精算である。

(3) 1000万円

【被告の説明】
令和6年2月27日、武蔵野銀行破産者名義口座からWhite listへの1000万円の送金は、本件「業務委託契約」に基づく中間金の支払である。

3 被告の説明が事実に反すること
しかしながら、以下に述べるとおり、4150万円について、White listとの間の政党プロモーション広報に関する業務委託契約に基づく支払であるとする被告の説明は明らかに事実に反するものである。

(1) 被告からの回答説明等の状況について

ア 
本件破産手続の開始直後より、原告は、豊田弁護士を通じて、破産者(被告)に対し、再三資金使途の問い合わせを行っていたが、被告からは令和6年6月6日になるまで回答がなかった。「政党プローモーション・広報に関する業務委託契約」などという話がでてきたのも、令和6年6月6日になってからである。

イ 
令和6年6月6日の回答の際、被告は「政党プロモーション広報に関する業務委託契約」の委託先は「株式会社ホワイトリスト他」であるとし、複数であると説明していた。ところが、その後になって、委託先は「株式会社ホワイトリスト」1社である、と回答を変えた。さらに、この間、原告が「株式会社ホワイトリスト」の登記情報を調べようとしたところ該当がなかったことから、豊田弁護士を通じて、被告に対し、「株式会社ホワイトリスト」の(正式な)商号や代表者名、住所などの開示を求めたが、被告は「きちんとした会社なので、破産管財人から問い合わせがいくと困る」などという理解しがたい理由を述べて、開示しなかった。

原告が、豊田弁護士から「株式会社ホワイトリスト」の商号が「株式会社White list」であることを伝えられたのは本件破産手続の第1回債権者集会(令和6年7月16日。なお被告は出頭していない)が開催された後の同年8月1日になってからである。

ウ 
また、令和6年6月6日の回答の際、被告からは、当然あるべき「株式会社ホワイトリスト他」との業務委託契約にかかる契約書は提出されず、契約締結日や契約金額をはじめ契約内容の説明も一切なかった。

さらに、アップルハウスへの1500万円の送金(上記2の(2)参照)の資料として令和6年6月6日に提出されたアップルハウスからの請求書面(甲10・立替金精算書)にも、そして、現金の使途の資料として同日提出された「小口現金精算書」(甲11。手書(番号及び合計金額)は説明の便宜のため原告が記入)にも、肝心の業務委託料の支払先がどこであるのかの記載は一切なかった。(なお、被告から原告に対し、White listとの間の業務委託契約書の写しとする書面(甲9)が提出されたのは、本件破産手続の第1回債権者集会(令和6年7月16日)が開催された後の令和6年8月1日になってからである。同書面の日付は、令和5年12月1日付となっており、業務委託料4950万円(消費税450万込)契約期間8か月間などの記載がある。業務委託料の支払方法、支払期限についての記載はない。)

エ 
仮に、破産者とWhite listとの間で正常な契約支払がなされていたのであれば、何か月も情報を開示しないとか、回答が変遷するなどということは全くあり得ないことである。

(2) 豊田弁護士もWhite listとの巨額契約の存在や支払等を把握していなかったこと

ア 
豊田弁護士は、被告のもとで破産者の顧問弁護士となり、立花側や債権者との間の多数の訴訟・支払督促手続等において破産者の代理人として、業務を遂行し、前記のとおり、令和5年11月には巨額の政党交付金を預かり、被告の指示で出金・支払等を行っていた。そして、令和6年1月8日、豊田弁護士は破産者の監事に就任している。
さらに豊田弁護士は、本件破産手続開始申立を受けて裁判所が実施した複数回の審尋において、破産者の代理人として出頭主張し申立てについて全面的に争っていた。

イ 
しかるに、かかる豊田弁護士ですら、White listとの巨額の契約の存在や、合計4150万円もの出金について、本件破産手続開始決定時点においても、全く把握していなかったのである。

ウ 
債権者による民事再生手続の申立、年末の利払い停止、債権者による破産手続開始申立及び裁判所の審尋の実施等の中、被告は、当然相談・報告すべき豊田弁護士にも知らせずに、巨額の出金を繰り返していたということになるが、このようなことは、正常な取引として、全くあり得ないことである。

(3) 「White listとの契約を遡及的に解除する」旨の説明

原告は令和6年7月3日付の書面をもって、被告に対し、上記4150万円の返金を求めた(甲12令和6年7月3日付けご通知)。

これに対し、第1回債権者集会直前の同月11日頃になって、原告は豊田弁護士から、「被告と宗則ら関係者が、ホワイトリスト(註:この時点で商号が「White list」であることは開示されていない)との業務委託契約を遡及的に解除して4150万を戻す方向で調整している」旨を伝えられた(なお、債権者集会後、結局、この話はなくなった。)。仮に、White listとの間で正常な契約があり、業務の提供を受けていたのであるとすれば、契約を遡及的に解除するなどという発想自体、全くあり得ないことである。

(4) 令和6年1月15日に行ったという1650万円の現金払い(前記2の(1))について

ア 
アップルハウスからの1503万2386円もの巨額の返金及び、White listへの1650万円もの巨額の支払いが、それぞれ、銀行口座を通さずに、現金で行われたなどということ自体、極めて不自然である。付言すると、実際に、現金での返金、現金での支払いが行われたことを示す客観的証拠は一切ない。

イ 
被告から原告に対して令和6年6月6日に提出された小口現金精算書(甲11)には「政党プロモーション契約中間金16,500,000円」の記載があるが(11番)、これだけ巨額でありながら、支払先についての記載が全くないのであり、極めて不自然である。

ウ 
さらに、同小口現金精算書(甲11)の記載を見れば、被告が説明するアップルハウスからの合計1503万2386円の返金(7番~10番)及びWhite listへの1650万円の支払い(11番)について、いずれもそのような事実などないことは、一目瞭然である。

即ち、小口現金精算書(甲11)は、令和6年1月23日の合計180万円の入金(1・2番。武蔵野銀行破産者名義口座からの合計180万円の引出し)から始まり、同日、宗則に対する交通費の精算金が出金され(3番~6番。合計16万1640円)、小口現金の残高は163万8360円となっている。

そこへ、(アップルハウスからの)合計1503万2386円の契約金の返金(7番~10番)があり、小口現金の残高が合計1667万0746円となったところで「政党プロモーション契約中間金」として1650万円が支払われた(11番)ということになっているのだが、この(アップルハウスからの)契約金の返金、及び、「政党プロモーション契約中間金」の支払い日付は、いずれも、1月15日であり、1番~6番の1月23日よりも前の日付になっているのである。

この点、記載順が過っていたなどして7番~11番の入出金を1番~6番の前にもってくることはできない。何故ならば、アップルハウスからの契約金の返金額(合計1503万2386円)のみでは「政党プロモーション契約中間金」(1650万円)を支払えないからである(146万7614円不足してしまう。)。

このように矛盾に満ちた小口現金精算書を見れば、アップルハウスからの1503万2386円の返金の事実も、White listとの間の政党プロモーション広報に関する業務委託契約に基づく支払いであるとする被告の説明全体が、全く事実に反するものであることを如実に示すものである。

(5) 令和6年1月30日のアップルハウスへの1500万円の送金(前記2の(2))について

ア 
不可解な点は多々あるが、アップルハウスから、White listへの1500万円もの巨額の支払い(立替払い)が現金で行われたなどということ自体、極めて不自然である。

イ 
そもそもアップルハウスが1500万円を立て替えたという令和5年12月1日時点において、破産者には、巨額の資金があったのである。すなわち、同年11月6日、総務省より、豊田弁護士預り金口座に政党交付金8040万円余が振り込まれ、その後、同年12月1日、豊田弁護士預り金口座からセブン銀行被告名義口座に5000万円を移動しているところ、アップルハウスに1500万円を立て替えてもらう必要など全くない。

ウ 
破産者から、アップルハウスへの1500万円の送金の説明として、被告が令和6年6月6日に原告に提出した、アップルハウスからの請求書面(甲10立替金精算書)には「契約金立替精算」「業務委託契費」などという記載はあるものの、いつ、どこに対して、どのような業務についての業務委託費を立替払いしたのか、といった肝心のことが一切記載されていない。

かかる請求書の記載からも、アップルハウスがWhite listへの1500万円の契約金を立替えたなどという事実がないことは明らかである。

そして、このこともまた、4150万円について、White listとの間の政党プロモーション広報に関する業務委託契約に基づく支払いであるとする被告の説明全体が全く事実に反するものであることを如実に示すものである。

4 不法行為

(1) 以上、述べてきたところから明らかなとおり、4150万円について、White listとの間の政党プロモーション広報に関する業務委託契約に基づく支払いであるとする被告の説明は明らかに事実に反するものである。

(2) 被告は、本件破産手続開始申立がされるなか、下記ア~ウのとおり、破産者の財産合計4150万円を隠匿毀損し、破産財団に同額の損害を与えたものである。

ア 
令和6年1月30日、取引(契約もしくは契約に基づく支払い等)を装って、武蔵野銀行破産者名義口座から、アップルハウスに対し、1500万円を送金し、もって、破産者の財産を隠匿毀損して破産財団に同額の損害を与えた。

イ 
令和6年2月27日、取引(契約もしくは契約に基づく支払い等)を装って、武蔵野銀行破産者名義口座から、White listに対し1000万円を送金し、もって、破産者の財産を隠匿毀損して破産財団に同額の損害を与えた。

ウ 
令和5年11月~12月にかけて、豊田弁護士預り金口座及びセブン銀行被告名義口座から、アップルハウスに送金した合計1503万2386円について、仮に、賃貸事務所の入居申込みの契約金としてアップルハウスに預ける必要があったとしても、被告も認めるとおり、契約できなかった場合には破産者が返還を受けるべきものであるところ、アップルハウスからの合計1503万2386円の返還、そして、同返還額を含む1650万円についてWhite listへの業務委託費の支払いを装い、また、原告に対しても同様に事実に反する説明を行い、もって、1650万円(アップルハウスに預けた合計金1503万2386円、及び、現金146万7614円(1650万円と上記アップルハウスへの預け金との差額))を隠匿し、破産財団に1650万円の損害を与えた。

(3) 上記(2)で述べた被告の行為は不法行為に該当し、被告には原告に対する4150万円の損害賠償義務が発生している(民法第709条)。

第6 破産裁判所の許可
(略)

第7 結語
(略)

(別紙) 当事者目録
〒100-0005 (森利明氏事務所住所)
電話 (森利明氏事務所電話番号)
FAX (森利明氏事務所FAX番号)
原告 破産者みんなでつくる党
破産管財人 弁護士 森利明

〒106-0046 (大津綾香氏住所)
被告 大津綾香

■甲第9号証
業務委託契約書
※ 内容のみ記載(実物は社印・割印等あり)

1 業務委託の名称 みんなでつくる党 党勢拡大業務
2 履行場所 規定なし
3 履行期間 令和5年12月1日から令和6年7月30日まで
4 業務委託費 ¥49,500,000-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額¥4,500,000-)

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対応な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託業務を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和5年12月1日

発注者 住所 東京都千代田区神田錦町三丁目15番地16-005
名称 みんなでつくる党
代表者 大津綾香

受注者 住所 (略) ~会社登記住所と同じ~
名称 株式会社White list
代表者 新本愛

■甲第10号証
立替金精算書
※ 内容のみ記載(実物は株式会社アップルハウスの書式)

みんなでつくる党

業務委託費 13,636,363円
消費税 1,363,637円
今回の請求 15,000,000円

お振込先
金融機関 かながわ信用金庫栄町支店
口座番号 普通●●●●●●●
口座名義 株式会社アップルハウス
振込期日 2024年1月末

以上、ご請求申し上げます。

発行日 令和5年12月20日

■甲第11号証
小口現金精算書

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