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破産管財人がおおつあやか後援会に対して2000万円の否認権行使請求訴訟を提起

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日付
2024/09/13 
サブタイトル
管財人にご納得いただけず 
説明

■訴状

令和6年9月13日

東京地方裁判所 民事部 御中

原告 破産者みんなでつくる党
破産管財人 弁護士 森利明

当事者 別紙当事者目録記載のとおり
(被告 おおつあやか後援会)

否認権行使請求事件
訴訟物の価格 金2000万円
貼用印紙額 金8万円

請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金2000万円及びこれに対する令和6年1月30日から支払済まで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とするとの判決並びに第1項についての仮執行宣言を求める。

請求の原因
1 当事者
(1)みんなでつくる党(以下「破産者」という。)は、代表者を大津綾香(以下「大津氏」という。)とする法人格を有する政党であった(甲1)が、令和6年1月18日、債権者による破産手続開始申立てがなされた(甲2)。

(2)令和6年3月14日午後3時、破産者について、東京地方裁判所において破産手続開始決定がなされ、原告が破産管財人に選任された(事件番号:東京地方裁判所令和6年(フ)第207号、甲3)。

(3)被告は、大津氏を代表とする団体(法人格なき社団)である(甲4〜7)。

2 本件支払に対する無償行為否認(破産法第160条3項)
(1)破産者は、破産手続開始申立てがなされた(令和6年1月18日、甲2)後の、令和6年1月30日に、破産者名義の武蔵野銀行東京支店の口座から、被告に対し、2000万円を振り込んで支払った(甲8、以下「本件支払」という。)。

(2)破産手続開始決定後、原告が、破産者代理人である豊田賢治弁護士(以下「破産者代理人」という。)経緯で大津氏に対し、本件支払の内容について確認したところ、同代理人より、本件支払は、破産者から被告に対する「寄附」であるとの回答があった(甲9、甲10)。

(3)破産法では、破産者が支払の停止等(支払の停止又は破産手続開始の申立て)があった後にした無償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる旨定められている(破産法160条3項、第1項)。

(4)本件支払は、破産者が、破産手続開始の申立てがあった後に行ったものであり、また本件支払は「寄附」という無償行為であるため、上記破産法の規定により、原告は、本件支払を、破産財団のために否認することができる。

3 否認の意思表示
したがって、原告は、被告に対し、本訴状をもって、破産法160条3項に基づき、破産者から被告に対する本件支払を否認する旨の意思表示を行う。これにより、被告は、原告に対し、本件支払による金2000万円を返還する義務を負う(破産法167条第1項)。

4 破産裁判所の許可
東京地方裁判所民事第20部は、原告に対し、別添の訴え提起許可書のとおり、本訴訟提起について許可した(甲11)。

5 よって、原告は、被告に対し、破産法160条3項、第1項及び第167条第1項に基づき、本件支払(金2000万円)の返還を求めるとともに、これに対する民法第703条及び第704条に基づく、本件支払の日から支払済みに至るまで、民法所定の年3パーセントの割合による利息の支払を求める。
証拠方法

甲1 履歴事項全部証明書(破産者)
甲2 破産手続開始通知書
甲3 決定
甲4 おおつあやか後援会 ホームページ
甲5 おおつあやか後援会 規約
甲6 確認記録書(1)
甲7 届出事項等の異動届
甲8 預金取引明細表
甲9、10 メール文章
甲11 訴え提起許可書

添付書類
1 甲号証の写し 各1通
2 破産管財人資格証明書 1通
3 訴え提起許可書 1通
4 証拠説明書(1) 1通

■(別紙)当事者目録
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号三菱ビル9階
969区画光樹法律会計事務所
原告 みんなでつくる党 破産管財人 森利明

東京都千代田区神田錦町三丁目15番他16-005
被告 おおつあやか後援会
上記代表者会長 大津綾香

■甲8号証
預金取引明細表

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