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日付
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2024/09/13
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サブタイトル
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管財人にご納得いただけず
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説明
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■訴状 令和6年9月13日 東京地方裁判所 民事部 御中 原告 破産者みんなでつくる党
当事者 別紙当事者目録記載のとおり
否認権行使請求事件
請求の趣旨
請求の原因
(2)令和6年3月14日午後3時、破産者について、東京地方裁判所において破産手続開始決定がなされ、原告が破産管財人に選任された(事件番号:東京地方裁判所令和6年(フ)第207号、甲3)。 (3)被告は、大津氏を代表とする団体(法人格なき社団)である(甲4〜7)。 2 本件支払に対する無償行為否認(破産法第160条3項)
(2)破産手続開始決定後、原告が、破産者代理人である豊田賢治弁護士(以下「破産者代理人」という。)経緯で大津氏に対し、本件支払の内容について確認したところ、同代理人より、本件支払は、破産者から被告に対する「寄附」であるとの回答があった(甲9、甲10)。 (3)破産法では、破産者が支払の停止等(支払の停止又は破産手続開始の申立て)があった後にした無償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる旨定められている(破産法160条3項、第1項)。 (4)本件支払は、破産者が、破産手続開始の申立てがあった後に行ったものであり、また本件支払は「寄附」という無償行為であるため、上記破産法の規定により、原告は、本件支払を、破産財団のために否認することができる。 3 否認の意思表示
4 破産裁判所の許可
5 よって、原告は、被告に対し、破産法160条3項、第1項及び第167条第1項に基づき、本件支払(金2000万円)の返還を求めるとともに、これに対する民法第703条及び第704条に基づく、本件支払の日から支払済みに至るまで、民法所定の年3パーセントの割合による利息の支払を求める。
甲1 履歴事項全部証明書(破産者)
添付書類
■(別紙)当事者目録
東京都千代田区神田錦町三丁目15番他16-005
■甲8号証
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Note
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| 日時 | 種別 | ユーザ |
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| 2025/11/01 04:27:15 | update | |
| 2025/11/01 04:27:15 | update | keiji |
| 2025/11/01 04:27:15 | create | keiji |