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管財人がおおつあやか後援会に対して和解案を提出

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日付
2025/05/08 
サブタイトル
2000万円の全額返還が絶対条件 
説明

■和解条項(案)
令和6年(ワ)第24865号 否認権行使請求事件
原告 破産者みんなでつくる党 破産管財人 弁護士 森利明
被告 おおつあやか後援会

和解条項(案)

令和7年5月8日

東京地方裁判所 民事第43部 合C3係 御中

原告 破産者みんなでつくる党
破産管財人 森利明

第1 和解条項(案)
別紙のとおり

第2 和解条項(案)の補足
第6項
債権仮差押命令の取り下げの時期は、本件解決金が分割払となっているため、本件解決金全額の支払後としております。

以上

■(別紙)和解条項(案)
令和6年(ワ)第24865号 否認権行使請求事件
原告 破産者みんなでつくる党 破産管財人 弁護士 森利明
被告 おおつあやか後援会

和解条項(案)

1 被告は、原告に対し、本件解決金として
 (1)金2000万
 (2)前記(1)の金額に対する令和6年1月30日から支払済みまで年10パーセントの割合による遅延損害金の各金員の支払義務があることを認める。

2 被告は、原告に対し、前項(1)の金員のうち、金1300万円を本和解の席上で支払い、原告は、これを受領した。

3 被告は、原告に対し、第1項(1)の金員から、前項の金員を差し引いた残金700万円を、令和7年8月29日限り、原告の指定する銀行口座(~略 三菱UFJ銀行破産者管財人口座~)に振り込む方法で支払う。但し、振込手数料は、被告負担とする。

4 被告が、前項の支払を怠ったときは、被告は、原告に対し、第1項の各金員から既払金を控除した残金を直ちに支払う。

5 被告が、令和7年8月29日までに、第3項の金員を期限の利益を喪失することなく原告に支払ったときは、原告は、被告に対し、第1項(2)の金員の支払義務を免除する。

6 被告が、令和7年8月29日までに、第3項の金員を期限の利益を喪失することなく原告に支払ったときは、原告は、被告に対する東京地方裁判所令和6年(ヨ)第2875号債権仮差押命令申立事件を取り下げる。

7 被告は、原告に対し、原告が前項の仮差押命令申立事件について供託した担保(東京法務局令和6年度金第20897号)の取消しに同意し、原告と被告は、その取消決定に対し抗告しない。

8 原告は、その余の請求を放棄する。

9 原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

10 訴訟費用は各自の負担とする。

以上

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