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おおつあやか後援会が管財人に対して上申書を提出

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日付
2025/05/22 
サブタイトル
被告「うちはぜい弱な政治団体なので、1300万円で勘弁してください…」 
説明

■上申書
令和6年(ワ)第24865号 否認権行使請求事件
原告 破産者みんなでつくる党 破産管財人 弁護士 森利明
被告 おおつあやか後援会

上申書

令和7年5月22日

東京地方裁判所 民事第43部へA係 御中

被告訴訟代理人 豊田賢治

被告は、本件を和解することについて別紙のとおりの和解条項案を提示します。
原告からは、仮差押えされている被告の資金1300万円をそのままに別途被告が1300万円を調達して和解の席上で原告に支払うとともに同年8月末までに追加で700万円を原告に支払うことを前提とした和解条項案が提出されていますが、被告はぜい弱な政治団体であり、ふんだんに余裕資金があるわけではなく、短期で1300万円もの多額の資金を調達することも現実的ではないので、原告和解案をそのまま受け入れることは難しいと考えます。

■(別紙)被告側和解条項案
被告側和解条項案

1 被告は、原告に対し、本件解決金として1300万円及びこれに対する令和6年1月30日から年3パーセントの割合による金員の支払義務のあることを認める。

2 原告は、本和解後速やかに東京地方裁判所令和6年(ヨ)第2875号債権仮差押命令申立事件(以下「本件仮差押命令申立事件」という。)を取り下げる。

3 被告は、原告に対し、第1項の金員を、前項の本件差押命令申立事件の取下げにより仮差押債権に対する仮差押の効力が現実に失われた日(第三債務者に対する取下通知書の送達日)から7日以内に原告の指定する銀行預金口座に振込送金することにより支払う。なお、振込手数料は被告の負担とする。

4 被告は、原告に対し、原告が本件仮差押命令申立事件について供託した担保(東京法務局令和6年度金第20897号)の取消しに同意し、原告と被告はその取消決定に対し抗告しない。

5 原告は、その余の請求を放棄する。

6 原告と被告は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、両者間に何らの債権債務のないことを確認する。

7 訴訟費用は各自の負担とする。

8 本和解条項に定める諸手続に係る費用はいずれも各自の負担とする。

以上

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2025/11/01 04:51:10 update keiji
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