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日付
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2026/07/16
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サブタイトル
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一審の「性に奔放」認定が維持される結果に
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説明
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■判決の主用部分 2 控訴人は、損害額が極めて低額であると主張するが、前記引用に係る原判決において説示したとおり、本件に現れた一切の事情を考慮すると、控訴人に係る慰謝料額は10万円をもって相当と認められ、この判断は控訴人が当審において種々主張するところを踏まえても、左右されないものというべきである。 3 したがって、控訴人の被控訴人に対する請求は11万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、この限度で控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、控訴人の本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第8民事部 |
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Youtube
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[大津あやか]
性的なデマの拡散に対し、賠償額の増額を求めて控訴しましたが、控訴は棄却されました。
[大津あやか] 別件では、すでに55万円の賠償を命じる勝訴判決が出ていますので、併せて66万円を請求する予定です。 [福永活也] 改めて職業パンパン裁判の一審判決を振り返ると、 [福永活也] まだ判決見てませんが、職業パンパン事件の控訴審は棄却されていたようです。 [8cso5z4oj3f] 大津綾香v.s.発覚部屋さん、 判決の主用部分です。 [福永活也] 原判決において説示したとおり →おまえ性に奔放と言われてもしゃーない言動しまくってるやろって意味ですね [福永活也] 確か、控訴の実質的な目的は、一審判決で認定された「性に奔放」っていうおもしろ認定を取り消して欲しいって感じの控訴理由だったはず |
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| 日時 | 種別 | ユーザ |
|---|---|---|
| 2026/07/22 02:07:24 | update | keiji |
| 2026/07/20 14:54:04 | create | keiji |