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大津綾香氏個人対する2000万円損害賠償裁判

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日付
2026/09/04 
サブタイトル
全額支払いの和解となるかが争点 
説明

ざっくり抽出のため、誤記の可能性あり。

令和8年(ワ)第2277号 損害賠償請求事件
原告 破産者みんなでつくる党 破産管財人 森利明
被告 大津綾香

原告準備書面(2)

令和8年8月12日

東京地方裁判所 民事第34部合議甲A係 御中

原告 破産者みんなでつくる党
   破産管財人 森利明

被告の準備書面(2)について

 被告は、準備書面(2)の「第1、1総論」(1頁)において、原告に関し、全く事実無根の主張をしているので、まずは、このことについて指摘・反論しておく。

1. 被告は、「第1、1総論」において、原告が、「報道機関に対しても、本件訴訟における被告の主張について、「後付けの主張。破産手続開始決定に備えて資金移動を行い、破産者の資金を隠匿、毀損したもの」、「意味不明であり、詭弁を弄するもの」「悪質な行為」などと述べ、公の場で被告を強く批判しているようである(乙7 ウェブ記事)。」などと述べ、「誠に遺憾である」などと述べている。

2. しかしながら、そもそも原告は、報道機関に対して述べる(情報を発信する)などといったことは、一切行っておらず、被告の上記主張は全くの事実無根である。

3. 被告は、上記1の証拠として、乙7(ウェブ記事)を挙げているが、当該ウェブ記事のどこをどう読めば、原告が、報道機関に対して「述べた」とか、「公の場で被告を強く批判している」などという解釈になるのか、全く理解に苦しむ。

 乙7の記事(令和8年6月24日付け)には「今月15日までに管財人は準備書面を提出し、」としたうえで、当該準備書面の内容とされるものが書かれているだけであるところ、記者が、訴訟記録を閲覧するか、あるいは訴訟記録を閲覧した者に取材すれば確認できる内容が記載されているに過ぎない。
 なお、乙7の記事には、令和8年6月24日の口頭弁論期日におけるやりとりについても書かれているが、同日、傍聴席には複数の傍聴人が在席していたことも念のため付言しておく。

4. 以上、被告は、ウェブ記事(乙7)を歪曲して引用し、原告が「報道機関に述べた」「公の場で被告を強く批判している」などと全く事実にないことを述べて原告を批判せんとしているのであり、極めて遺憾である。

以上

令和8年(ワ)第2277号 損害賠償請求事件
原告 破産者みんなでつくる党 破産管財人 森利明
被告 大津綾香

原告準備書面(3)

令和8年9月1日

東京地方裁判所 民事第34部合議甲A係 御中

原告 破産者みんなでつくる党
   破産管財人 森利明

被告の準備書面(2)について

 被告の準備書面(2)のうち、「第1、1総論」(1頁)については、原告準備書面(2)において事実無根である旨指摘・反論したところであるが、被告の上記準備書面におけるその他の主張について、以下、必要な範囲で反論等を行う。

1 本件資金移動は、被告が、本件破産手続開始申立に関する「審尋期日呼出状」及び破産手続開始申立書副本を受領した翌日に行われていること

(1)被告は、「破産手続開始決定に備えて本件資金移動をしたのであれば、破産手続開始決定がいつなされるのか分からないのであるから、破産手続開始申立がなされてから12日も後に本件資金移動を行うのではなく、申立て直後などに資金移動を行うと考えるのが自然である」などと主張する(被告準備書面(2)9頁オ(同頁13行目以下))。

(2)しかしながら、まず、本件資金移動は、破産手続開始申立がなされてから12日後という短期間に行われているのであるから、そもそも上記被告の主張は、論理的に成り立たない。

(3)さらに、本件資金移動(令和6年1月30日)は、破産者の代表者である被告が、本件破産手続開始申立に関する「審尋期日呼出状」及び破産手続開始申立書副本の送達を受けた日(同月29日)の翌日に行われているところ、このことからも、本件資金移動が、破産手続開始決定がなされた場合に備えて行われたことは、明白である。

 すなわち、
ア 本件破産手続開始申立(令和6年1月18日)を受け、令和6年1月23日、破産裁判所は、破産者に対し、「審尋期日呼出状」(審尋期日は、令和6年2月5日午後2時)、及び、破産手続開始申立書副本等を郵便にて発送した(甲27、甲28)。

イ 令和6年1月29日午後4時、破産者の代表者である被告自らが、上記の「審尋期日呼出状」及び破産手続開始申立書副本等を、郵便局の窓口で受領し、もって送達を受けた(甲28)。

ウ そして、上記「審尋期日呼出状」等を受領した翌日である同月30日、被告は、本件資金移動、すなわち、武蔵野銀行破産者名義口座から、被告が管理する「おおつあやか後援会」名義の口座に2000万円の資金移動を行った(甲8、甲9)。

 このように、被告は、裁判所から送達された「審尋期日呼出状」及び、破産手続開始申立書副本等の書類を自ら受領し、本件破産手続開始申立にかかる手続が実際に進み始めていることを知り、その翌日に、本件資金移動を行っているのである。
 このことからも、本件資金移動が、破産手続開始決定がされた場合に備えて行われたことは、明明白白である。

2 当然のことながら、被告は、破産手続開始決定後に破産者の資金が自由に使用できなくなることを認識していたこと

(1)被告は、破産手続開始決定後も破産者の財産(政党交付金)を政治活動に利用してもよいと考えていたなどと述べ、このことから、被告が、破産手続開始決定後に破産者の資金が自由に使用できなくなることに備えて本件資金移動をしたものではない、などと主張する(被告準備書面(2)9頁ウ・エ(同頁3行目以下))が、牽強付会の主張である。

(2)そもそも、本件破産手続開始申立に至る一連の経緯、及び、本件破産手続開始決定に至る一連の経緯のもと、「破産手続開始決定後も破産者の財産(政党交付金)を政治活動に利用してもよい」などという考えは、導かれようもないものであり、「破産手続開始決定後は破産者の資金が自由に使えなくなる」ことは、被告も承知していたことはいうまでもない。

(3)被告は「破産手続開始決定後も破産者の財産(政党交付金)を政治活動に利用してもよいと考えていた」ことを示すものとして、破産手続開始決定後に、被告が、武蔵野銀行破産者名義口座から出金したことを挙げているが、呆れるほかない。
 被告は、本件破産手続開始決定(令和6年3月14日午後3時)について、豊田弁護士から連絡を受けるや、同日(3月14日)午後6時31分、武蔵野銀行破産者名義口座から150万円余を出金(振込)したのを皮切りに、同月18日に至るまでの間、合計5件・291万1399円の出金(振込)を行ったものである。
 そして、この間、被告は、原告からの口座の開示要請に対して回答せず、5件目の振込を終えた後、同月(3月)18日の夕刻になって、ようやく、武蔵野銀行破産者名義口座の存在を原告に開示したものである(開示を受け原告は直ちに銀行に口座凍結を依頼した(原告準備書面(1)第2、2(14)、(16)~(18)(10頁~12頁)参照)。
 このように、被告が、破産手続開始決定後に武蔵野銀行破産者名義口座から出金したのは、「破産手続開始決定後も破産者の財産を政治活動に利用してもよいと考えていた」からなどでは全くなく、被告が、原告によって口座が凍結されることを先延ばしにし、口座が凍結される前に、出金を行ったというだけのことである。

(4)以上、被告は、破産手続開始決定後に破産者の資金が自由に使用できなくなることを認識していたところ、破産手続開始決定後に破産者の資金が自由に使用できなくなることに備えて本件資金移動を行っていたものであることはいうまでもない。

3 被告が、破産手続開始可能性を認識していたこと

(1)原告準備書面(1)の第2、3(3)(18頁)において述べたとおり、本件資金移動(令和6年1月30日)の時点で、被告は、破産者について破産手続が開始される可能性を明確に認識し、危惧していたものである。
 すなわち、令和6年1月10日、ZOOM会談のやりとり(甲16-1、2)において、被告は、「浜田聡議員に続いて齊藤健一郎議員まで離党した場合には、破産者は令和6年分の政党交付金を受け取れなくなるため、債権者への返済ができなくなり、破産を余儀なくされる」旨の発言を繰り返し行っているところ、被告は、破産者が令和6年分の政党交付金を受けられないこととなった場合には、債権者への返済ができなくなって破産を余儀なくされるということを、明確に認識し、危惧していたものである。
 そして、令和6年分の政党交付金が受けられなくなることが令和6年1月16日に確実となり、さらに、同月18日に債権者によって本件破産手続開始申立てがなされたという事情のもと、被告が、破産者について破産手続開始決定がされる可能性を十分に認識していたことはいうまでもない。

(2)さらに、本書面1において述べたとおり、被告が、本件破産手続開始申立に関する「審尋期日呼出状」及び破産手続開始申立書副本を受領した翌日に、本件資金移動を行っていることからも、被告が、本件資金移動の時点で、被告が、破産者について破産手続が開始される可能性を明確に認識し、危惧していたものであることは、誰の目からみても明らかである。

(3)これに対し、被告は「被告が破産手続開始の可能性を認識していた」旨の原告の主張に対する反論として、上記(1)のZOOM会談での被告の発言について、「政党交付金をそのまま借入金の返済に充てると述べているのではない」とか、「破産手続開始決定がなされる可能性を危惧しているのではなく、政党交付金が破産者に支払われなくなることから政党交付金が枯渇し、政党交付金を原資に破産者の党勢を拡大し、寄付金やグッズ販売等による収入を得ることができず、債権者に対して借入金の返済等を行うことができなくなり、破産者の財政が破産状態になってしまうかもしれないと述べているにすぎ」ないなど弁解している(被告準備書面(2)10頁1行目以下)。

(4)しかしながら、そもそも、当該被告の主張は「被告が破産手続開始の可能性を認識していた」ことに対する反論には全くなっていない。
 上記(1)において述べたとおり、ZOOM会談のやりとり(甲16-1、2)における被告の発言の内容、すなわち、被告が、「浜田聡議員に続いて齊藤健一郎議員まで離党した場合には、破産者は令和6年分の政党交付金を受け取れなくなるため、債権者への返済ができなくなり、破産を余儀なくされる」旨の発言を繰り返し行っていることからも、被告が破産手続開始可能性を認識していたこと、すなわち破産者が、政党交付金が受け取られなくなった場合、破産者について破産手続が開始される可能性を被告が認識し、危惧していたことは明白である。
 被告自身、上記(3)のとおり、その主張において、「・・・・債権者に対して借入金の返済等を行うことができなくなり、破産者の財政が破産状態となってしまうかもしれないと述べているにすぎ」ないなどと述べ、被告が破産者について破産手続が開始される可能性を認識していたことを、はからずも認めているものである。

(5)なお、被告は、「政党交付金を借入金の返済等に充てることができないと認識していた」などと縷々主張しているが、そもそも、政党交付金を借入金の返済に充てることの可否の認識と、破産手続開始可能性の認識とは全く別であるうえ、上記(1)のZOOM会談におけるやりとり(例として下記参照)において、被告が、債権者への返済は政党交付金が原資である旨、また、破産となった場合には資産すべてで清算することになるという旨繰り返し明確に述べているところ、被告において、「政党交付金を借入金の返済等に充てることができない」などという認識などなかったことは明らかである(原告準備書面(1)第3、2(25頁)参照)。

記

①の抜粋
「破産という手続きを踏まなければいけない、と限りなく思いますので、そうなった場合は、今あるもので清算するしかないですから、仕方ないですね」

②の抜粋
「政党交付金が原資なんだから、債権者に渡すお金は、政党交付金から出るに決まってるですよね。」

⑤の抜粋
「(政党交付金の返済の)原資として約束してたわけでしょ、それを自ら破るんですか、て言っているのです。」

⑥の抜粋

「もうお金を返す方法というのは、今までも、その原資としてって約束してきたわけですから」

⑦全体
「・・・あなたたちが政党交付金を原資にして借金を約束したものだから、だったら約束を守りなさいよ、債権者に対して・・・」

⑧の抜粋
「あなたがいなくなった時点で、政党交付金は、からの原資にした返済というのはできない」

⑨の抜粋
「破産になります、今の資産すべて差押えて、その中からどう払えるか」

(6)付言すると、「政党交付金を借入金の返済などに充てることができない」などという主張自体、都合よく法(政党助成法)を捻じ曲げるものであり、法的根拠を欠く主張である。
 かかる主張は、令和7年10月20日の最高裁判所の決定(本件破産手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件、甲21)においても、一蹴されているものである(原告準備書面(1)第3、2(25頁)参照)。

4 本件資金移動を令和6年1月30日に行う必要性がないこと

(1)被告は、「当初被告は令和6年4月28日に行われる衆議院議員補欠選挙に立候補する予定であった」「被告が衆議院議員補欠選挙に立候補する場合には、選挙用ポスター等の手配が必要であるところ、これらの準備は供託金を支払ってから行うものではない、実際には告示日(予定日令和6年4月15日)の2か月ほど前から手配などを行うのが通常である」などと主張している(被告準備書面(2)12頁(3)以下)。

(2)しかしながら、原告準備書面(1)第2、3(5)(18頁)で述べたとおり、本件資金移動により、おおつあやか後援会の口座に資金移動された2000万円は、令和6年3月15日(本件破産手続開始決定の翌日)まで一切引き出されていないのであり、また被告の主張(被告準備書面(1)8頁エ)を前提としても、本件資金移動された2000万円が選挙のために支出されたのは、令和6年10月11日になってからである。

 このことからしても、本件資金移動を令和6年1月30日に行う必要性がないことは明らかである。

5 被告に財産散逸防止義務違反の過失があったこと

(1)原告準備書面(1)の第2、3(17頁)において述べたとおり、被告に故意による不法行為が成立することは明らかである。
 また、上記準備書面の第2、4(23頁以下)において述べたとおり、万一仮に、故意による不法行為が成立しない場合でも、被告に過失による不法行為が成立することは明らかである。

(2)被告は、これまで政党に破産手続開始申立がなされた前例がないこと、政党助成法第14条1項及び同条33条2項の存在を考えれば、本件資金移動について被告には財産散逸防止義務に違反するという結果予見可能性はなく、結果予見義務もなく、過失が認められないなどと主張している(被告準備書面(2)18頁2)。

(3)しかしながら、上記1、3で述べたとおり、被告が、本件資金移動の段階で、本件破産手続が開始される可能性があることは十分認識していたことは明らかである。また、被告の政党助成金に関する主張が、法的根拠のない、自己に都合よい手前勝手な解釈であることは、上記3(6)で述べたとおりである。
 従って、被告に、財産散逸防止義務に違反するという結果予見可能性及び結果予見義務があり、被告に財産散逸防止義務違反の過失が認められることは明らかである。

6 破産手続開始決定後の十全ビルの賃料及び被告の政治活動の費用を破産財団が負担する理由が全くないこと

(1)被告は、「十全ビルの賃料については・・・実質的には破産者が本来支払うべき費用である」(被告準備書面(2)21頁下から5行目)「破産者の政治活動の費用は本来破産者が負担すべきである」(同書面22頁下から1行目)などと場当たり的な主張を繰り返しているが、驚きを禁じ得ない。

(2)そもそも、被告が、十全ビルの賃料について、破産財団が負担すべき費用であるなどと考えていなかったことは、原告準備書面(1)第3、3(4)(26頁)において述べたとおりである。
 すなわち、令和6年3月21日からその翌日にかけての十全ビルの賃貸借契約にかかる原告と豊田弁護士とのやりとり(原告準備書面(1)第2、2(19)~(22))からも明らかなとおり、原告は、豊田弁護士に対し、破産財団から賃料は支払わないこと、また明渡を求める方針であることを明確に伝え、これに対して、破産者(被告)側が原告に対し、十全ビルの賃貸借契約を解除しないように懇請し、賃貸借契約の名義変更や賃料等の支払いを約束して、使用を継続したという経緯であるところ、被告は、破産財団が破産者の十全ビルの賃料・共益費を負担しないことは十分認識し了解していたものである。

(3)そもそも、破産手続は、「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図る」手続であり(破産法第1条)、破産管財人は、破産手続を遂行するために、破産財団に属する財産を管理処分する権利を持っているのである(同法78条1項)。
 破産手続すなわち破産者の財産の清算に関係のない、十全ビルの賃料及び破産者の政治活動の費用を、破産財団が負担する理由は全くない。

結語
以上より、被告の主張はいずれも認められないことは明らかであり、原告の請求は早急に認容されるべきものである。

以上

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