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破産管財人があけど亮太後援会に対して157万5000円の否認権行使請求訴訟を提起

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日付
2025/05/21 
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説明

(令和7年(ワ)第13501号)

訴状

令和7年5月21日

東京地方裁判所民事部御中

原告 破産者みんなでつくる党 破産管財人 弁護士 森利明

当事者別紙当事者目録のとおり
(被告:あけど亮太後援会~明新会~ 代理人:豊田弁護士)

否認権行使請求事件
訴訟物の価額 金157万5000円
貼用印紙額 金1万3000円

請求の趣旨

1 被告は原告に対し、金157万5000円及び内金67万5000円に対する令和5年11月24日から、内金30万円対する令和5年12月25日から、内金30万円に対する令和6年1月25日から、内金30万円に対する令和6年2月26日から各支払済みまで、年3パーセントの割合の金員を支払え

2 訴訟費用は被告の負担とする
 との判決並びに第1項についての仮執行宣言を求める。

請求の原因(要約版)

※文言は正確な原文ではなく、内容を要約した表現にしています。

1 当事者
(1)みんなでつくる党(以下「破産者」という。)は代表者を大津綾香(以下「大津氏」という)とする法人格を有する政党であった(甲1)が令和6年1月18日債権者破産が申立てられた。

(2)破産者について破産手続開始決定がなされ原告が管財人に選任された。

(3)被告は明ヶ戸亮太(以下「明ヶ戸氏」という)を代表とする団体である。なお明ヶ戸氏は破産者の役員(幹事)である。

2 本件支払に対する無償行為否認(破産法第160条第3項)
(1)破産者は被告に対して合計157万5000円を支払った(①~④)
  ①令和5年11月24日 67万5000円
  ②令和5年12月25日 30万円
  ③令和6年 1月25日 30万円
  ④令和6年 2月26日 30万円

(2)令和5年分の政党交付金に係る報告書に①、②は「寄附金」と記載されている。

(3)原告が豊田弁護士に確認したところ令和6年の③、④は「寄附金」と記載されている。

(4)以上より①~④の支払は「寄附金」である。

(5)破産法では破産者が支払停止など(支払の停止又は破産手続開始の申立て)があった後又はその前6月以内にした無償行為は破産手続開始後、破産財団のために否認することができる旨定められている。(破産法160条第3項、第1項)

(6)本件①、②は破産手続開始申立てがあった日の前6月以内に行われたものであり、③、④は開始の申立てがあった日のあとに行ったものである。

3 したがって原告は被告に対し、本訴状をもって破産法160条第3項に基づき、破産者から被告に対する本件支払を否認する旨の意思表示を行う。これにより被告は原告に対し本件支払による金157万5000円を返還する義務を負う(破産法167条1項)

4 破産裁判所の許可(略)

5 (略)~利息の請求について~

[キツネちゃん❤️] そりゃ全て消したくなるよなwww
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